白井市テニス連盟会計規則
- 第1条
- 白井市テニス連盟規約第24条第2項によりこれを定める。
- 第2条
- 白井市テニス連盟登録負担金は、事業年度ごとに、加盟団体の構成員の人員に300円を乗じた額とする。ただし、年初登録以降に構成員を追加する場合、1人当たり400円を徴収する。
- 第3条
- 寄付金は、本連盟の目的達成のためのものに限り、これを役員会において承認された場合のみ受理する。
- 第4条
- 特別経費の支出については、役員会の承認を得る。
- 第5条
- 本規約による収入・支出は詳細に記載し、証書を整えなければならない。
- 第6条
- 予算・決算は、定期総会において報告しなければならない。
- 第7条
- 本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
- 附則
- この規約は、令和5年2月4日から施行する。